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自筆証書遺言の書き方

法的に有効な自筆証書遺言を作成するには、民法で定められたいくつかの要件を満たす必要があります。

① 遺言書の全文、遺言の作成日付及び遺言者氏名を、必ず遺言者が自書し、押印します。

遺言の作成日付は、日付が特定できるよう正確に記載します。
例)「令和8年1月吉日」は不可(具体的な日付が特定できないため)。

② 財産目録は、自書でなく、パソコンを利用したり、不動産(土地・建物)の登記事項証明書や通帳のコピー等の資料を添付する方法で作成することができますが、その場合は、その目録の全てのページに署名押印が必要です。

③ 書き間違った場合の訂正や、内容を書き足したいときの追加は、その場所が分かるように示した上で、訂正又は追加した旨を付記して署名し、訂正又は追加した箇所に押印します。

※参考 

民法 

(自筆証書遺言)

第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第978条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

抽選応募フォーム

応募期間:2026年2月15日まで

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