自筆証書遺言の書き方
- えんまん君

- 2月2日
- 読了時間: 2分
法的に有効な自筆証書遺言を作成するには、民法で定められたいくつかの要件を満たす必要があります。
① 遺言書の全文、遺言の作成日付及び遺言者氏名を、必ず遺言者が自書し、押印します。
遺言の作成日付は、日付が特定できるよう正確に記載します。例)「令和8年2月吉日」は不可(具体的な日付が特定できないため)。
② 財産目録は、自書でなく、パソコンを利用したり、不動産(土地・建物)の登記事項証明書や通帳のコピー等の資料を添付する方法で作成することができますが、その場合は、その目録の全てのページに署名押印が必要です。
③ 書き間違った場合の訂正や、内容を書き足したいときの追加は、その場所が分かるように示した上で、訂正又は追加した旨を付記して署名し、訂正又は追加した箇所に押印します。
現在、自筆証書遺言書保管制度という公的サービスがございます。
今まではご自分で書いた遺言書をご自分で保管していたものを国が保管してくれるものです。
メリット①遺言書の紛失の心配がなくなります
メリット②遺言書の破棄、改ざん、隠匿の恐れがなくなります
メリット③相続開始後の家庭裁判所による遺言書の検認が不要になります
メリット④相続開始後、遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます(事前に登録が必要)
注意点①内容に関しての相談は受け付けていません
注意点②遺言書の有効性を保証するものではありません
詳しくは以下の法務省のサイトをご参照ください。
弊社は、相続が気になったら一番初めに相談する会社として、どんなご相談でも受け付けております。初回無料にて受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。

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