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自筆証書遺言の書き方
法的に有効な自筆証書遺言を作成するには、民法で定められたいくつかの要件を満たす必要があります。 ① 遺言書の 全文 、遺言の 作成日付 及び 遺言者氏名 を、必ず遺言者が 自書 し、 押印 します。 遺言の作成日付は、日付が特定できるよう正確に記載します。例) 「令和8年2月吉日」 は不可(具体的な日付が特定できないため)。 ② 財産目録は、自書でなく、パソコンを利用したり、不動産(土地・建物)の登記事項証明書や通帳のコピー等の資料を添付する方法で作成することができますが、その場合は、その目録の全てのページに署名押印が必要です。 ③ 書き間違った場合の訂正や、内容を書き足したいときの追加は、その場所が分かるように示した上で、訂正又は追加した旨を付記して署名し、訂正又は追加した箇所に押印します。 現在、自筆証書遺言書保管制度という公的サービスがございます。 今まではご自分で書いた遺言書をご自分で保管していたものを国が保管してくれるものです。 メリット①遺言書の紛失の心配がなくなります メリット②遺言書の破棄、改ざん、隠匿の恐れがなくなります...
えんまん君
2月2日読了時間: 2分
相続が争族になるとき
こんにちは。相続診断士の白石裕です。 今日は「相続が争族になるとき」について話していきます。 好き好んで争いを望んでいる人は誰もいない筈です。 ですが、実際には争いが起きています。これは相続だけのことではありません。 それではなぜ争いが起こるのか。...
えんまん君
2021年4月16日読了時間: 2分
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